最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)564 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人竹沢哲夫、同青柳盛雄の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載とおり
であり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
原審は当事者双方の事情につき原判示のような事実を確定した上、本件解約申入
は、本件家屋(二階建、建坪一二坪、二階一〇坪)のうち二階北側三畳一室及びこ
れに続く六畳一室の部分のみにつき、その効力を生じたものと判断したものである
ことは判文上明かである。
そして、右事実関係のもとでは、本件家屋のうち前記部分については解約の正当
な事由があるものと解するを相当と判断されるのである。さればたとえ原判決中、
所論指摘の「所有者優先」云々の判示が妥当を欠くとしても、原判決の結局の判断
は正当に帰するものである。
されば、論旨はすべて理由がない。
よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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