大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)564 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人竹沢哲夫、同青柳盛雄の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載とおり

であり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

原審は当事者双方の事情につき原判示のような事実を確定した上、本件解約申入

は、本件家屋(二階建、建坪一二坪、二階一〇坪)のうち二階北側三畳一室及びこ

れに続く六畳一室の部分のみにつき、その効力を生じたものと判断したものである

ことは判文上明かである。

そして、右事実関係のもとでは、本件家屋のうち前記部分については解約の正当

な事由があるものと解するを相当と判断されるのである。さればたとえ原判決中、

所論指摘の「所有者優先」云々の判示が妥当を欠くとしても、原判決の結局の判断

は正当に帰するものである。

されば、論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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